1番初めにやることまとめました!
出来るだけ早く済ませるべき手続きを説明していきます。
※記入順が優先順位ではありませんので、ご注意ください。
故人の状況によって必要のない手続きもありますので、
必要な手続きを出来ることから1つずつ片づけていきましょう。
後日紹介しますが、この後には相続の関係などもありますので、
役所で出来る手続きはなるべくまとめて1度に行えるよう準備しましょう。
時間をかけないよう、出来るだけ早急にやるべきことをまとめましたので
参考にして下さい。
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目次
- 1番初めにやることまとめました!
- 死亡届
- 死体火葬(埋葬)許申請
- 厚生(国民)年金の資格喪失手続
- 住民票の抹消届
- 世帯主の変更届
- 保険証の返却
- 印鑑登録証明書の廃止
- 雇用保険受給資格者証の返還
- 運転免許証の返却
- パスポートの返却
- 各種会員証・免許・身分証明書・老人優待バスなどの返却
- 住宅ローンの手続き
- 身体障害者手帳などの返却
- 本位牌・お仏壇・お墓などの手配
- マイナンバー
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死亡届
期限:死亡を知った日から7日以内(国外にいる場合は3か月以内)
手続先:死亡地・死亡者の本籍地・届け出人の住所地の役所(戸籍窓口)
必要なもの:医師による死亡診断書(警察:死体検案書)・届け出人の印鑑
備考:24時間受付(時間外は夜間窓口)・葬儀社による代理提出可能
※基本的には故人の葬儀を担当する葬儀社が提出に行きます。
※死亡届を提出すると銀行口座が凍結されるという話がありますが、
基本的には役所から死亡者の情報が金融機関に流れることはないです。
凍結される原因としては、故人が著名であり訃報が報道された場合や、新聞などに訃報を載せ金融機関が知った場合が主な原因だと思われます。
どちらにせよ口座に残っているお金は速やかに下ろしましょう。
死亡後に預貯金を下す場合は「亡くなったので下ろしに来た」と言ってはいけません。
自分が実の子でも目の前で凍結されます。
死体火葬(埋葬)許申請
※死亡届を提出すると「火葬(埋葬)許可証」が発行されます。
火葬許可証は故人を火葬する火葬場に提出し、火葬後埋葬許可証に変わります。
厚生(国民)年金の資格喪失手続
期限:死亡日から10日以内(国民年金は14日以内)
手続先:社会保険事務所(年金事務所)・厚生年金基金・市区町村の年金課の窓口
必要なもの:死亡届(コピー)・年金証書または除籍謄本など
備考:除籍謄本などは死亡届提出後10日ほどしないと反映されない事が多々あります。
あまり急いでも無駄足になることがありますので、事前に戸籍課に確認しましょう。
※年金に関しては、電話で手続先に亡くなった旨を伝え、年金をストップしておけば書類は後日提出も可能です。まずは電話で止めておきましょう。
住民票の抹消届
期限:死亡から14日以内
手続先:市区町村の戸籍・住民登録窓口
必要なもの:届け出人の印鑑・本人確認できる書類
備考:住民票は通常の場合死亡届提出で抹消される
世帯主の変更届
期限:死亡から14日以内
手続先:市区町村の戸籍・住民登録窓口
必要なもの:届け出人の印鑑・本人確認できる書類
備考:故人が3人以上の世帯の世帯主であった場合に手続きが必要
保険証の返却
期限:【健保】健康保険証(資格喪失日の翌日から5日以内)
後期高齢者医療被保険者証(なるべく早く)・介護被保険者証(なるべく早く)
手続先:健康保険証は故人の勤務先(健康保険組合)・その他は市区町村の窓口
必要なもの:【健保】健康保険証 【国保】国民健康保険証は返却のみ
備考:保険料の未払いがある場合は相続人が支払う
印鑑登録証明書の廃止
期限: なるべく早く
手続先:市区町村役場の窓口
必要なもの:印鑑登録証明書・登録している印鑑
備考:廃止せず紛失すると悪用される可能性
雇用保険受給資格者証の返還
期限:死亡から1か月以内
手続先: 受給していたハローワーク
必要なもの: 受給資格者証・死亡診断書(警察:死体検案書)・住民票など
※この時点での死亡診断書はコピーになります。
備考:故人が死亡時に雇用保険を受給していた場合に必要
運転免許証の返却
期限:死後速やかに(死亡日から1か月以内)
手続先:警察署(公安委員会)
パスポートの返却
期限:死後速やかに
手続先:都道府県旅券課(パスポートセンター)
各種会員証・免許・身分証明書・老人優待バスなどの返却
期限:なるべく早く
手続先:各発行元
住宅ローンの手続き
期限:なるべく早く
手続先: 借入金融機関
必要なもの: 法定相続人全員がわかる戸(除)籍謄本または抄本等の写しなど
※金融機関に確認
備考:故人が契約者の場合は、団体信用保険でローンが免除になるケースがあります
身体障害者手帳などの返却
期限:死後速やかに
手続先: 市区町村の福祉事務所
本位牌・お仏壇・お墓などの手配
期限:本位牌とお仏壇は四十九日まで・新しくお墓を建てる場合は遅くとも1周忌まで
手続先: 各専門店・葬儀社・墓地の管理先
必要なもの:納骨する場合は埋葬許可証
マイナンバー
マイナンバーカード・マイナンバー通知カードは、返納の必要はありません。
相続などの手続きで故人のマイナンバー提出を求められることもありますので、
諸手続きが済むまではマイナンバーカードや通知カードは大切に保管しておいてください。
手続き終了後、返納を希望される場合は各市区町村に返納することができます。
いかがだったでしょうか。
少しでも参考になったらうれしく思います。
全部が全部当てはまるわけではないと思いますが、やることは多いです。
上記した項目に関しては早急に取り掛かりましょう。
次回は名義変更や解約が必要になる部分をまとめて紹介します。